民法 物権総論(占有) 重要度B 占有物について占有者が行使している権利は、適法に有するものとみなされる。 答え:×(誤り) 解説民法188条により、占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと「推定」される扱いであって、「みなされる」わけではない。 民法188条 / H4-29-5 アプリで演習する(3,300問・無料)