民法 物権総論(占有) 重要度B

占有物について占有者が行使している権利は、適法に有するものとみなされる。

答え:×(誤り)
解説
民法188条により、占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと「推定」される扱いであって、「みなされる」わけではない。
民法188条 / H4-29-5
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