民法
物権総論(占有) 重要度B
占有者については、所有の意思をもち、善意で、かつ平穏・公然に占有しているものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
民法186条1項により、占有者は所有の意思をもち、善意・平穏・公然と占有しているものと「推定」されるのであって、「みなされる」わけではない。反証を許容しない点で、「みなす」は「推定」と区別される。 民法186条1項 / H4-29-2
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