民法
物権総論(占有) 重要度B
権原の性質からみて占有者に所有の意思が認められない場合においては、当該占有者が、自己に占有させた者に対し所有の意思がある旨を表示するか、若しくは新たな権原によって改めて所有の意思をもって占有を開始するのでない限り、占有の性質は変化しない。
答え:○(正しい)
解説
占有者が権原の性質上所有の意思を有しないとされるケースでは、自己に占有をさせた者に対して所有の意思を表示するか、もしくは新たな権原に基づき改めて所有の意思をもって占有を開始しない限り、占有の性質に変動は生じない(民法185条)。 民法185条 / オリジナル / H27-45