民法
物権総論(占有) 重要度B
建物の敷地として土地を借りていた者が死亡した場合、その相続人は、当該借地を現実に支配していなくとも、被相続人の死亡によって当然に借地についての占有権を承継取得する。
答え:○(正しい)
解説
被相続人が事実上支配していた物については、原則としてそのまま相続人の支配下に引き継がれるものと解すべきであるから、被相続人の死亡により相続が開始した場合には、特別の事情がない限り、それまで被相続人の占有下にあったものは、当然に相続人の占有へと移行する(最判昭44.10.30)。 最判昭44.10.30 / H14-28-4