民法
物権総論(占有権・指図による占有移転) 重要度B
甲が所有する動産αを保管させる目的で乙に寄託し、これを乙に引き渡した後、甲が当該動産αを丙に譲渡したとする。この場合において、甲が乙に対し以後は丙の所有物としてαを占有するよう指示し、丙がこれを承諾したときは、αについて甲から丙への引渡しがあったものと認められる。
答え:○(正しい)
解説
代理人(B)を介して占有が行われている場面で、本人(A)が当該代理人(B)に対し、以後は第三者(C)のためにその物を占有せよと命じ、これに第三者(C)が承諾を与えたときは、第三者(C)が占有権を取得することになる(指図による占有移転・民法184条)。よって、AがBに対し、以後Cの所有物としてA所有の動産戊を占有するよう指示し、Cがこれを承諾した場合には、戊についてAからCへの引渡しがあったと認められる。 民法184条 / R4-28-5