民法
物権総論(占有権・占有改定) 重要度A
占有代理人が本人のために占有物を所持する旨の意思表示を行った場合、これにより本人は占有権を取得する。
答え:○(正しい)
解説
本肢は民法183条に定める占有改定による占有権の移転にあたる。たとえば、売却した物を売主が引き続き手元に置いている場面では、その売主が占有代理人の立場となる。代理人である売主が、本人すなわち買主のために占有する旨の意思を示したときは、買主は現実に物を所持していなくても占有権を取得することになる。 民法183条 / H4-29-3