民法
物権総論(占有権・代理占有) 重要度A
建物の所有者である甲が自己所有の建物を乙に賃貸し当該建物を引き渡した場合には、その建物の占有権は乙に移転することになるので、甲は当該建物の占有権を失うことになる。
答え:×(誤り)
解説
民法181条は「占有権は、代理人によって取得することができる」と規定しており、賃借人に土地を貸している賃貸人自身もその土地の占有権を有することになる。この場合における賃貸人の占有は代理占有(間接占有)と呼ばれ、現に直接占有している賃借人は占有代理人と呼ばれる。 民法181条 / H14-28-1