民法 物権総論(物権の消滅・混同) 重要度B

Xの所有する不動産につき、Yが一番抵当権、Zが二番抵当権を設定していたところ、YがXから当該不動産を譲り受けた場合、Yの一番抵当権は混同により消滅し、Zが一番抵当権者となる。

答え:×(誤り)
解説
同一の物について所有権と他の物権が同じ者に属することとなった場合、その他の物権は原則として消滅する(民法179条1項本文)。もっとも、本肢のように、混同により乙の1番抵当権が消滅すれば丙の2番抵当権の順位が繰り上がり、その結果乙に不利益が生じるときは、例外として乙の1番抵当権は消滅しないものとされている(179条1項ただし書参照)。
民法179条1項本文 / 民法179条1項ただし書 / S62-36-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。