民法 物権(即時取得・盗品遺失物の特則) 重要度B

古美術商の甲は、乙が経営する私設ギャラリーに、自身が所有していたが盗まれた掛軸が展示されているのを目にした。乙は、それまで一度も会ったことのない丙から持ち込まれて買取りを依頼され、これに応じて取得したものであり、即時取得の要件を満たしているとき、甲は、盗難の時から2年以内であれば、乙に対し対価を一切支払うことなく、当該掛軸の返還を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
占有している物が盗品もしくは遺失物に該当する場合、被害者または遺失主は、盗難もしくは遺失の時から2年間にわたり、占有者に対してその物の回復を求めることが可能であり(民法193条)、原則として特別の代価の支払いを要することなく回復請求が認められる。即時取得の制度は、取引の安全およびBの保護に寄与するものであるが、その一方で原権利者Aの権利を失わせる結果となることから、原権利者Aへの配慮のため、原則として特別の代価を支払うことなく(例外につき194条参照)、192条に対する例外規定が設けられたのである。
民法192条 / 民法193条 / 民法194条 / H19-29-3
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