民法
物権(即時取得・盗品遺失物の特則) 重要度B
乙がAから横領したノートパソコンを、Bが乙の所有物であると過失なく信じて買い受けた場合、Aは横領の時から2年間は、Bに対してそのノートパソコンの返還を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
即時取得の目的物が盗品ないし遺失物であるときは、民法193条の特則により、原権利者は2年間に限り返還を求めることができる。もっとも、横領された動産についてはこの特則が及ばないため、甲は丙に対しカメラの返還を請求することはできない。 民法192条 / 民法193条 / S62-36-4