民法 物権(即時取得) 重要度B

甲が所有する動産αの保管を甲から託されて占有していた乙が、αを自分の所有物であると偽って丙に譲渡した場合、αについて丙の即時取得が成立するための要件のうち、占有を開始した時点における丙の平穏、公然、善意および無過失は、いずれも推定される。

答え:○(正しい)
解説
即時取得(民法192条)に関して、占有者が善意であること、また平穏かつ公然と占有していることは186条1項によって推定され、無過失の点については188条によって推定される(最判昭41.6.9)。よって、Cによる即時取得の成立要件のうち、Cの平穏、公然、善意および無過失は推定されることになる。
民法192条 / 民法186条1項 / 民法188条 / 最判昭41.6.9 / R4-28-1
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