民法
物権総論・即時取得 重要度B
甲が所有する自転車を丙が借用した後、商業施設の駐輪スペースに置いていたところ、乙がこれを自己の自転車と取り違えてそのまま使用を続けた場合、乙は即時取得によってその所有権を取得し得ることがある。
答え:×(誤り)
解説
民法192条が定める即時取得は「取引行為」を介して行われることが必要であり、Bが自転車を自分の物と思い込んで使い続けたにすぎない場合には、取引行為を経ていない以上、Bについて即時取得が認められる余地はない。 民法192条 / H17-26-エ