民法 物権総論・即時取得 重要度B

成年被後見人甲は、自己の所有するタブレット端末を乙に譲渡したところ、乙は、甲が成年被後見人であることを知らず、かつ知らないことに過失もなかった。この場合、乙は即時取得によって当該タブレット端末の所有権を取得しうる。

答え:×(誤り)
解説
即時取得が働くのは前主に処分権限が欠けている場面であり、前主が所有者でありながら錯誤・行為能力の制限・無権代理などの事由により買主が権利を取得できないケースでは、民法192条の適用はない。よって、即時取得によって所有権を取得しうる場合には該当しない。
民法192条 / H17-26-ウ
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