民法
物権総論・即時取得 重要度B
甲が所有する山林に生えている立木について、乙がその山林および立木を自らの所有物であると誤信して当該立木を伐採したときは、即時取得によりその所有権を取得しうる場合がある。
答え:×(誤り)
解説
即時取得が認められるためには「取引行為」を介する必要があり(民法192条)、山林を自己の所有と誤信して伐採するという事実行為にとどまる場合には、即時取得が認められる余地はない。 民法192条 / H17-26-イ