民法 物権総論・即時取得 重要度B

甲が自己所有の建物を丙に賃貸していたところ、丙がその建物を自分の所有物であると偽って乙に売却したとき、乙は即時取得によってその所有権を取得しうる。

答え:×(誤り)
解説
民法192条が定める即時取得は、その対象を「動産」としているため、建物のような不動産については即時取得が成立する余地はない。
民法192条 / H17-26-ア
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