民法
物権総論・即時取得 重要度B
甲所有の腕時計を甲の依頼により保管していた乙が丙に寄託していた場合において、乙が、自己に所有権があると誤信し、かつ、そう信じたことに過失のない丁に対し、以後丁のために当該腕時計を占有すべき旨を丙に命じ、丁がこれを承諾したうえで腕時計を売却したときは、丁は即時取得により腕時計の所有権を取得する。
答え:○(正しい)
解説
指図による占有移転を通じて占有が移されたケースでも、即時取得は認められる(最判昭57.9.7)。なぜなら、指図による占有移転では譲渡人から占有代理人への指図が要件となっており、外部からの認識が比較的容易だからである。よって、指図による占有移転によってカメラの占有を取得したDは、即時取得を理由としてカメラの所有権を取得することになる。 民法192条 / 最判昭57.9.7 / H23-29-エ