民法
物権総論・即時取得 重要度A
甲は、乙からその所有する壺を預かっていた。甲がこの壺を自己の所有物であると称して善意無過失の丙に売り渡し、その後も丙のためにその壺を保管する旨を約した場合、丙は即時取得によってこの壺の所有権を取得する。
答え:×(誤り)
解説
民法192条によって譲受人が所有権を取得するには、占有状態が外観上変化したといえる占有を得る必要があり、外観上の変化を伴わない占有改定による取得では不十分である(最判昭35.2.11)。本肢では、AがCのために絵画を預かる旨を約していることから、Cの占有取得は占有改定の方法によるものであり(183条)、したがってCは即時取得によって絵画の所有権を取得することはできない。 民法192条 / 民法183条 / 最判昭35.2.11 / H15-28-1 / H12-27-3 / H23-29-ウ / R2-28-ア