民法
即時取得 重要度A
丁が戊から賃借して使用していたデジタルカメラを、己が丁の所有物であると過失なく信じて購入した場合、己はそのデジタルカメラの所有権を取得することができる。
答え:○(正しい)
解説
無権利者から動産を善意かつ無過失で譲り受けたときは、即時取得(民法192条)が成立し、譲受人はその動産の所有権を取得することになる。よって、即時取得の要件を満たす丙は、カメラの所有権を取得することができる。 民法192条 / S62-36-3