民法
動産物権変動・対抗要件 重要度B
甲は、乙からその所有する壺を預かり保管している。乙が当該壺を丙に売却したとき、丙は売買契約の成立時点で壺の所有権を取得し、現実の引渡しを受けていなくても、甲に対して当該壺の所有権を主張することができる。
答え:○(正しい)
解説
動産の寄託を受けて一時的に保管しているにとどまる者は、民法178条にいう第三者には該当しない(最判昭29.8.31)。したがって、対抗要件である引渡しを受けていないCであっても、動産たる絵画の寄託を受けて一時保管しているAに対して、所有権を対抗することが可能である。 民法178条 / 最判昭29.8.31