民法
物権的請求権 重要度B
甲が所有する本件土地の上に、乙が権原なく丙建物を築造し、自己名義で建物の保存登記を済ませた後にこれを丁に譲渡したものの、当該建物の所有権登記は依然として乙名義のままであった場合、甲は登記名義人である乙に対して丙建物の収去を請求することができる。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判平6.2.8)によれば、177条は得喪について登記を経なければ第三者に対抗することができない旨を定めていることから、他人の土地上に存する建物の所有権を取得した者が自己の意思によって所有権取得の登記を備えた場合、その建物を他に譲渡したときであっても、登記名義を保有し続ける限り、土地所有者との関係において、譲渡による建物所有権の喪失を主張し、建物収去・土地明渡しの義務を免れることは認められないとしている。 民法177条 / 最判平6.2.8 / H29-31-5 / H30-29-オ / R3-29-1