民法 物権的請求権 重要度B

甲が所有する本件土地上に、乙が何らの権原もなく本件建物を築造し、その後これを丙に譲り渡したという場合、無権原で本件建物を建てて甲の土地所有権を侵害したのは乙であるから、甲は乙に対してのみ本件建物の収去を請求できるにとどまる。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭35.6.17)によれば、土地の所有権に基づき建物収去土地明渡請求を行う際には、現実に家屋を所有することで現実にその土地を占拠し、土地の所有権を侵害している者を相手方とすべきであるとされている。よって、建物収去土地明渡請求はAがCに対して行う必要があるため、本肢は誤りである。
最判昭35.6.17 / H29-31-1 / R3-29-2
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