民法 物権総論(取得時効と登記) 重要度B

ある土地について取得時効が完成した後、その占有者が登記を経由しないうちに、当該土地につき第三者を権利者とする抵当権設定登記がされた場合でも、当該占有者がその後さらに時効取得に必要な期間にわたって占有を続けたときは、特段の事情のない限り、占有者は当該土地を時効によって取得し、これにより抵当権は消滅することとなる。

答え:○(正しい)
解説
不動産につき取得時効が完成した後、所有権移転登記が経由されないうちに、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けてその設定登記を備えた場合において、当該不動産の時効取得者である占有者が、引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その経過後に取得時効を援用したときは、占有者において抵当権の存在を容認していた等、抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、占有者が当該不動産を時効取得する結果として、抵当権は消滅する(最判平24.3.16)。
最判平24.3.16 / H25-28-1
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