民法
物権総論(取得時効と登記) 重要度B
ある土地を時効によって取得した占有者は、取得時効の完成後に当該土地の譲渡を受けた第三者に対しては、登記を備えなければ時効による取得を主張することができないが、その占有者がさらに時効取得に必要な期間にわたって占有を継続した場合であっても、特段の事情がない限り、この結論に変わりはない。
答え:×(誤り)
解説
第三者が登記を備えた後も、占有者がさらに時効取得に必要な期間にわたって占有を継続したときは、その第三者に対しては、登記を経由することなく時効取得を主張して対抗することができる(最判昭36.7.20)。なぜなら、取得時効に要する期間の経過によって時効取得の要件が充足され、その時効完成の時点において譲受人もまた当事者としての関係に立つことになるからである。 最判昭36.7.20 / H25-28-3