民法
物権総論(取得時効と登記) 重要度B
不動産につき取得時効が完成した後、その不動産を譲り受けた第三者に対して占有者が時効を主張する場合において、起算点を任意に選んで取得時効を援用することは許される。
答え:×(誤り)
解説
取得時効の起算点については占有を開始した時点とされ、これを当事者の意思で後ろにずらすことは許されない(最判昭35.7.27)。仮にそのような扱いを容認すれば、本来は時効完成後の第三者であった者を、時効完成前の第三者として位置づけ直すことが可能になってしまうためである。 最判昭35.7.27 / H25-28-4