民法
物権総論 重要度A
甲所有の乙土地についてXの取得時効が完成した後に、甲が当該乙土地をYに売却したときは、Xは登記を備えていなくてもYに対して時効取得を対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
取得時効が完成した後に、元の所有者から当該土地を譲り受けた者に対しては、時効取得者は登記を備えなければ所有権の取得を対抗することができない(最判昭33.8.28)。よって、取得時効完成後に甲地を譲受けたCに対し、Bは登記を具備しない限り、甲地所有権の取得を対抗することができない。 最判昭33.8.28 / H12-28-ア