民法
物権総論 重要度B
甲が「乙土地を丙に相続させる」と遺言し、甲の死亡時に丙が乙土地の所有権を取得したところ、共同相続人丁の債権者戊が丁に代位して、丙と丁の法定相続分に従った共同相続の登記を行い、丁の持分を差し押さえたときは、丙は、登記を備えなくとも、乙土地の所有権全部の取得を戊に対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
相続による権利の承継については、それが遺産の分割を経たものか否かを問わず、「相続分を超える部分」に関しては、取引の安全を確保する観点から、登記、登録その他の対抗要件を具備しない限り第三者に対抗することができないとされている(民法899条の2第1項)。よって、登記を備えていない以上、Bは甲土地におけるCの持分の取得についてDに対抗することはできない(甲土地はBDの共有となる)。 民法899条の2第1項 / R3-35-ア