民法 物権総論 重要度A

共同相続人の一人である甲が相続を放棄したことにより、他の共同相続人である乙が特定の相続不動産の所有権を単独で取得したが、乙が当該不動産につき登記を経由しないうちに、甲の債権者である丙が、甲が相続放棄をしていなければ甲が取得したであろう持分について仮差押えをし、その登記を備えてしまった。この場合において、乙は、当該不動産の所有権をもって丙に対抗することができない。

答え:×(誤り)
解説
民法939条が定める相続放棄の効力は絶対的なものであって、登記の有無にかかわらず誰に対してもその効力が及ぶと解される。したがって、放棄をした相続人Aの債権者Cが、Aも共同相続したものと扱って相続財産である不動産につき代位による所有権保存登記を経た上で持分につき仮差押登記を行ったとしても、これらの登記はいずれも無効である(最判昭42.1.20)。よって、Bは当該不動産の所有権をCに対して対抗することができる。
民法939条 / 最判昭42.1.20 / H11-28-5
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