民法
物権総論 重要度A
甲所有の土地を共同相続した乙および丙のうち、遺産分割により乙が単独で取得することとなった場合において、丙の債権者戊が丙に代位して共同相続登記を行ったうえで丙の持分を差し押さえたときには、乙は登記を備えなければ丙の持分を取得したことを戊に対抗することができない。
答え:○(正しい)
解説
相続による権利の承継については、それが遺産分割に基づくものか否かを問わず、取引の安全を保護する観点から、「相続分を超える部分」に関しては、登記、登録その他の対抗要件を具備しなければ第三者に対抗することができないものとされている(民法899条の2第1項)。よって、登記を備えていないBは、遺産分割後の第三者Dに対し、Cの持分の取得を対抗することができない(最判昭46.1.26参照)。 民法899条の2第1項 / 最判昭46.1.26