民法
物権/不動産物権変動/共同相続 重要度A
乙土地が相続によって甲および丙の共有となっていた場面で、甲が丙に断りなく単独所有名義の登記をしたうえで丁との間に売買契約を交わし、丁が所有権移転登記を備えた場合、丁がその事実につき善意かつ無過失であるならば、丁は乙土地の全部に係る所有権を取得する。
答え:×(誤り)
解説
共同相続人(AE)は、それぞれの相続分に従って被相続人の権利義務を引き継ぐ(民法899条)。このため、Aは自らの持分については有効に売却することが可能であるが、Eの持分に関しては無権利者にすぎず、しかも登記には公信力が認められないため、たとえBが善意無過失であったとしても、AからEの持分を取得することはできない(最判昭38.2.22)。よって、Bは甲土地の全体について所有権を取得することはできず、甲土地はBEの共有となる。 民法899条 / 最判昭38.2.22 / H30-29-ウ