民法 物権/不動産物権変動 重要度A

甲が乙に土地を売却したところ、乙による代金の支払が滞ったため、甲は乙に相当の期間を定めて履行を催告したうえで当該売買契約を解除した。その後、乙からこの土地を買い受けた丙は、たとえ善意であったとしても、登記を具備しなければ保護されない。

答え:○(正しい)
解説
不動産売買契約が解除されたとき、売主と、解除後に新たに利害関係を持つに至った第三者との間の優劣関係は、登記の前後によって決定されるものとされる(最判昭35.11.29)。よって、Bから解除後にその不動産を譲り受けたCは、たとえ善意であったとしても、登記を具備しない限り保護を受けることはできない。
民法177条 / 最判昭35.11.29 / H20-29-4 / H17-25-4
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