民法
物権/不動産物権変動 重要度A
甲から乙へ不動産が売却された後、甲が乙の詐欺を理由として当該売買契約を取り消したが、乙はその不動産を丙に転売した。この場合、丙は善意であったとしても、登記を具備しなければ保護されることはない。
答え:○(正しい)
解説
判例によれば、不動産売買契約が詐欺により取り消された後に利害関係を持つに至った第三者と売主との優劣関係については、登記の先後で判断するものとされている(大判昭17.9.30)。よって、Cは善意であったとしても、登記を備えていなければ保護を受けることはできない。 民法177条 / 大判昭17.9.30 / H20-29-2 / H11-28-3