民法
物権/不動産物権変動 重要度A
乙が丙から不動産を取得したが、その登記をまだ済ませていないところ、同じ不動産を丙から二重に譲り受けた甲が、乙に先んじて登記を備えた場合であっても、甲が乙に対して所有権の取得を主張できないことがある。
答え:○(正しい)
解説
不動産が二重に譲渡された場面では、優劣は登記の有無によって判断されるのが原則である。もっとも、後の譲受人が先に登記を備えたとしても、その者が背信的悪意者にあたるときは、先の譲受人に対して自らの権利を主張できない(最判昭43.8.2)。よって、甲が背信的悪意者と評価される場合には、丙に先んじて登記を備えていても、丙に対抗することはできない。 民法177条 / 最判昭43.8.2 / H4-28-3