民法
物権総論(物権変動・対抗要件・遺贈と相続人の債権者) 重要度B
乙土地を所有する甲が、乙土地を丙に遺贈する旨の遺言を残して死亡した後、甲の唯一の相続人である丁の債権者戊が、丁に代位して丁名義への所有権移転登記を行ったうえで乙土地を差し押さえた場合、丙は登記を備えていなくとも、戊に対して遺贈による所有権の取得を対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
不動産の遺贈を受けた者は、当該遺贈に基づく所有権移転登記を経由していない場合、その登記が未了の間に、共同相続人の一人に対する強制執行によりその持分を差し押さえた債権者に対して、遺贈による所有権の取得を対抗することができない(最判昭39.3.6)。 民法177条 / 最判昭39.3.6 / H17-25-5