民法 物権総論(物権変動・対抗要件・包括承継人) 重要度A

丁が戊から建物を買い受けたものの、所有権移転登記を経る前に戊が死亡し、戊の相続人である己が当該建物につき相続登記を完了した場合、丁は己に対して所有権の取得を対抗することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法177条にいう「第三者」とは、物権変動の当事者およびその包括承継人を除く者のうち、登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者を指す(大連判明41.12.15)。相続人は売主であった被相続人と法的に同一視されるため、物権変動の当事者である乙の包括承継人にあたる丙は、甲との関係で対抗関係に立たず、177条の「第三者」には該当しない。よって、買主甲は、土地の売主乙の相続人丙に対しては、登記を備えていなくても対抗することができる。
民法177条 / 大連判明41.12.15 / H4-28-1 / H18-30-3
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