民法
物権総論(物権変動・対抗要件・前主後主の関係) 重要度B
ある不動産がX・Y・Zの順に譲渡されたが、登記名義はなおXのもとに残されている場合、ZはXに対し、登記なくして所有権の取得を対抗することができる。
答え:○(正しい)
解説
不動産が甲から乙、乙から丙へと順次譲渡されたケースでは、甲と丙は前主・後主の関係に当たり、対抗関係には立たない。したがって、丙は登記を備えていなくても甲に対して所有権を対抗することができる。 民法177条 / H元-34-2