民法 物権総論(物権変動・対抗要件・一般債権者) 重要度B

甲は、自己の所有する建物を乙に譲渡したが、乙は、その旨の登記を備えていない。この場合において、判例によれば、甲に対して債権を有しているものの、当該建物について差押えを行っていない者に対しては、乙は、登記なくしてその所有権の取得を主張することができる。

答え:○(正しい)
解説
差押えを行っていない一般債権者については、Aの特定財産を直接的に支配している立場にはなく、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を持つとはいえないことから、民法177条にいう「第三者」には該当しない。よって、Bは、登記を備えていなくても、一般債権者に対して所有権の取得を対抗することができる。
民法177条 / H8-28-4
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