民法 物権総論/不動産物権変動 重要度B

乙が登記関係書類を偽造し、甲が所有する建物を自己の名義へと登記を移した後、甲から丙へその建物が売却されたとき、丙は登記なくして乙に対抗することができる。

答え:○(正しい)
解説
不動産を取得した者は、無権利者に対しては登記を備えていなくても対抗することができる。偽造書類により自己名義へ登記を移した乙は無権利者にあたるため、丙は登記なくして乙に対抗することができる。
民法177条 / H元-34-3
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