民法
物権総論/不動産物権変動 重要度C
乙所有の丙土地について、乙と丁との間で売買契約が締結され、丁を権利者とする所有権移転の仮登記が経由された。その後、乙が当該事情を知らない戊に丙土地を売却し、戊への所有権移転登記がなされた場合、丁は本登記を備えない限り、戊に対して所有権の取得を対抗することができない。
答え:○(正しい)
解説
仮登記に基づき本登記がなされたときは、その本登記の順位は仮登記の順位による(不動産登記法106条:仮登記の順位保全効)。よって、Fが所有権移転登記を備えるよりも先に仮登記を備えていたBは、本登記を経ることでFに優先することとなり(民法177条)、Fに対して所有権の取得を対抗することが可能である。 不動産登記法106条 / 民法177条 / H30-29-エ