民法
物権総論/不動産物権変動 重要度A
AはA所有の建物をBに譲渡して代金の支払を受けたが、所有権移転登記を経由しないうちに、当該事情を知らないCに対して同じ建物を重ねて譲渡し、Cへの所有権移転登記を完了した。この場合、BはCに対し、当該建物の所有権の取得を対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
不動産の二重譲渡においては、登記を先に備えた者がその不動産の所有権取得を対抗できるため(民法177条)、丙が先に登記を具備している本肢では、乙は丙に対して土地所有権の取得を主張することができない。 民法177条 / S62-36-5 / H12-28-イ