民法 総則・消滅時効 重要度B

甲が乙に対して家具を売り渡し、乙の代金支払について複数回の期限による分割弁済とする旨の期限の利益喪失約款を設け、乙が一度でも支払を遅滞したときは甲の請求により残債務全額を直ちに弁済する旨の約定が存する場合、残債務全額に係る消滅時効は、乙が支払を怠った時点から進行を開始する。

答え:×(誤り)
解説
最判昭和42.6.23は、期限の利益喪失約款を伴う割賦払契約について、割賦金の支払を1回怠った場合であっても、各割賦金債務はそれぞれの約定弁済期が到来するたびに順次消滅時効が進んでいくのであり、債権者(A)が残債務の全額について弁済を請求する旨の意思を特に表明したときに限って、その時点から残債務全額に関する消滅時効が進行を開始すると判示している。
最判昭和42.6.23
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