民法
総則・消滅時効 重要度B
判例によれば、債務の履行が不能となったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、その履行不能が生じた時点から進行を開始すると解されている。
答え:×(誤り)
解説
履行不能を理由とする損害賠償請求権は、本来の履行請求権が法的同一性を保ったまま姿を変えたものにあたるため、その消滅時効は、本来の債務の請求が可能となった時点から起算される(民法166条1項、最判平成10.4.24)。 民法166条1項 / 最判平成10.4.24 / H9-28-4