民法
総則・消滅時効 重要度B
履行期の定めがない債権について、その消滅時効は、債権者が相応の期間を定めて催告を行い、当該期間が満了した時点から起算される。
答え:×(誤り)
解説
消滅時効は、権利を行使することができる時点から進行を開始する。期限の定めのない債権の場合、債権者はいつでもその債権を行使することが可能であるから(民法412条3項参照)、当該債権の消滅時効は、その債権が成立または発生した時から進行することになる。 民法412条3項 / H9-28-3 / S62-34-5