民法
総則・取得時効 重要度B
甲は、自己が所有する乙土地を丙に賃貸した後、丙が対抗要件を備えないうちに、丁に対する債務の担保として乙土地に抵当権を設定し、その登記を経由した。丙が、賃借権を時効により取得するために必要とされる期間にわたって乙土地を継続して使用収益したとしても、競売または公売によって乙土地を取得した戊に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判平23.1.21)によれば、賃借人Xが対抗要件を備えないうちに、当該不動産について抵当権が設定され、その登記がなされた場合、賃借人Xは抵当権者Bに対し賃借権を対抗することができないため、抵当権設定登記の後に賃借権の時効取得に要する期間にわたり当該不動産を引き続き用益したとしても、競売又は公売によって当該不動産を取得した者Yに対して、賃借権の時効取得を主張することはできないとされている。 最判平23.1.21