民法 総則・取得時効 重要度B

土地賃借権においても、当該土地の継続的な用益という外形上の事実が認められ、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表れている場合には、時効による取得が認められる。

答え:○(正しい)
解説
賃借権については、不動産を一定の期間にわたり占有することがその基礎をなすため、本肢に定められた要件が充たされる場合には、取得時効による取得が認められる(最判昭43.10.8)。
最判昭43.10.8
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