民法
総則・取得時効 重要度B
時効によって取得することができる権利は所有権に限られ、所有権以外の物権や債権が時効取得の対象となることはない。
答え:×(誤り)
解説
所有権以外の物権や債権、すなわち地上権・賃借権なども取得時効によって取得することができる(民法163条、不動産賃借権について最判昭43.10.8)。 民法163条 / 最判昭43.10.8 / H9-28-2
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