民法 総則・取得時効 重要度B

取得時効が成立した場合、時効期間の進行中にその目的物から生じた果実については、時効によって権利を取得した者に帰属する。

答え:○(正しい)
解説
民法144条により時効の効力は起算日にさかのぼることから、権利取得者は時効期間中に生じた果実を収得する権限を有する。
民法144条 / H7-28-4
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