民法
総則・取得時効 重要度A
甲は、乙が所有する土地について、乙の所有物であることを認識しながら、所有の意思をもって平穏かつ公然に10年間これを占有したときは、当該土地の所有権を取得する。
答え:×(誤り)
解説
他人の物を所有の意思をもって平穏・公然に占有した者は、その物を自己の物と信じたことについて善意無過失であれば10年、それ以外の場合は20年の時効期間が経過することで、所有権を取得する(民法162条)。よって、B所有の土地であることを知っている悪意のAが当該土地を時効取得するためには、20年の期間を要する。 民法162条 / H18-29-1