民法 時効の完成猶予・更新 重要度B

成年被後見人に法定代理人がいない状態が時効期間の満了前6か月以内に生じている場合には、当該成年被後見人が行為能力者となった時、または法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間、その成年被後見人に対しては時効が完成することはない。

答え:○(正しい)
解説
民法158条1項によれば、時効期間の満了に先立つ6か月以内に、未成年者または成年被後見人について法定代理人が存在しない場合には、当該未成年者もしくは成年被後見人が行為能力者となった時、あるいは法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間、その未成年者または成年被後見人に対する時効は完成しない。
民法158条1項
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