民法
時効の完成猶予・更新 重要度A
被保佐人が保佐人の同意のもとで消費貸借契約を締結し金銭を借り入れた事案において、当該貸金債務について消滅時効が完成する前の時点で、被保佐人が保佐人の同意を経ずに貸主に対し弁済する旨の意思を表明したときは、当該貸金債務の消滅時効は更新される。
答え:○(正しい)
解説
民法152条1項により、権利の承認があった時点から、時効は新たに進行を開始する。また、同条2項によれば、権利の承認をする際には、相手方の権利の処分について行為能力の制限を受けていないことや権限があることまでは要しない。したがって、被保佐人が保佐人の同意なく貸主に対して返済の意思を示した場合であっても、貸金債務の消滅時効は更新される。 民法152条1項 / 民法152条2項