民法 時効の完成猶予・更新 重要度B

催告がなされた場合には、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないものの、催告によって時効の完成が猶予されている期間中になされた再度の催告については、時効の完成猶予の効力は認められない。

答え:○(正しい)
解説
催告がなされた場合、その時点から6か月が経過するまでは時効は完成しない(民法150条1項)。ただし、催告を繰り返すことで時効完成を先延ばしにすることを防ぐ趣旨から、催告による時効完成の猶予期間中に行われた再度の催告には、時効完成猶予の効力は認められない(150条2項)。
民法150条1項 / 民法150条2項
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